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追徴課税されますか?

海外に妻子とともに移住して生活しています。健康に不安があるため、私一人だけ日本に帰国し、住民登録して国民健康保険に入ろうと考えています。住民登録をしたまま、海外で主に生活し、定期的に日本に戻って医師の診察を受ける予定です。住民登録をするので、所得税・住民税・国民健康保険料は日本で納入します。ただし、年金のみの収入で、扶養家族も多いので、所得税・住民税は非課税になるかもしれません。

このようにした場合、数年たってから、税務署から「非居住者」と認定されて、追徴課税される可能性はありますか?

よろしく、お教えください。

税理士の回答

非居住者と判断されると国内源泉所得に対する課税となります。
下記を参考にして下さい。
「抜粋・参考」
No.2875 居住者と非居住者の区分
[平成29年4月1日現在法令等]

1 国内法による取扱い
 我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。

2 租税条約による取扱い
 租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。

(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)

税理士ドットコム退会済み税理士

生活の本拠は海外となりそうですね。であれば、年金所得はその国との租税条約によって源泉が必要か、不要かが決まってきます。

なお、住民票があれば、社会保険上居住者と見做され、それだけでこちらで社会保険に加入できる、という解説がネット等で見受けられますが、これは正しいのでしょうか?これは現役世代と、年金受給世代で異ならないのでしょうか。これをされると社会保険制度のフリーライダーとなり、制度自体が壊れます。そんな訳はあるまい、と門外漢は思うのですが。

ご回答、ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月14日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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