交通事故の被害者です。中間利息控除、ライプニッツ係数で大幅に減算された損害賠償金の運用について
初めて投稿いたします。会社勤めだったため税金には詳しくありません。ご回答よろしくお願い致します。
私は、35歳の時に交通事故に遭い、頚髄を損傷し首から下が動かない重度の後遺障害を負いました。
医師の告知によると、一生動かないそうで、基本的にベッド上での生活です。
2009年、裁判により示談が成立しました。
損害賠償金として、裁判で認められた金額に「ライプニッツ係数」を掛けられ、中間利息控除と言う理由で大幅に減額された金額を一括払いで支払われました。
労働可能年齢 67歳、日本人の男性平均寿命75歳程度と仮定し、40年後に必要な費用を現段階で支払う訳であり、損害賠償金を「年間5%で運用」すればよいという弁護士からの説明でした。
運用と言っても、生活するうえで将来必ず必要となる費用ですので、失敗はできません。
最低でも、元本保証は外せない条件でした。
普通預金の金利が、0.001% 定期預金の金利が、0.01% 程度である現状で「年間5%の運用」は困難です。
銀行に相談した結果、「個人年金保険」があると教えて頂きました。
それは、10年満期で運用する個人年金保険であり、たちまち10年間は使わないであろう損害賠償金で契約しました。
来年、満期を迎えるのですが、現在130%で運用出来ているようです。10年で30%、年間あたり3%の運用になります。但し、この個人年金の受取は、一時所得になり確定申告が必要だそうです。
裁判で中間利息控除され、年間5%で運用すれば良いとの説明でしたが、
あらかじめ差し引かれた年間5%を満たしていないこの一時所得も、当たり前に課税されるのですか?
何か、優遇処置とかはありませんでしょうか?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
税理士の回答
受け取られた損害賠償金は非課税ですが、その資金を運用した利益は、課税対象になります。
一時所得は、50万円の特別控除があり、所得の2分の1が課税対象になります。
所得税は、特別障害者控除(40万円)、住民税は、特別障害者控除(30万円)の所得控除があります。
「一時所得の計算」
①一時所得の金額は、次のように算式します。
総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。
②税額の計算方法
一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。

一時所得の計算は、
(年間の運用益ー特別控除50万円)÷2=一時所得となります。
所得金額が年間38万円以下であれば、確定申告は不要です。
残念ながら、優遇措置はないと思います。
山中雅明先生、冨樫修一先生、早速のご回答ありがとうございます。
冨樫修一先生のご回答に対しまして、ご確認させて頂きたい事がございます。
(年間の運用益―特別控除50万円)÷2=一時所得 とありますが、
10年満期の個人年金保険の満期の場合、「年間の運用益」とは、10年分の運用利益の1/10と言う解釈でしょうか? それとも2019年に入ってくる10年分の運用益(10/10)という解釈でしょうか?
ご多忙中恐れ入りますが、ご回答の程、宜しくお願い致します。

表現が紛らわしかったですが、来年受け取る10年分の運用益です。
お忙しい中、親切なご対応ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月14日 05時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。