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シングルマザーの非課税額

離婚後現在シングルマザーで小学生と中学生に1人づつ子供がいます
下の子供が小学生の時は非課税枠で働きたいと思っています

市役所で聞いたところ35万×3人+27万=132万までならば所得割額均等割共に非課税と言われました。
その132万は総支給額でしょうか?
それとも給与所得控除後の金額でしょうか?

生活に余裕がないので、ギリギリまでは働きたいと思います。
いくらまでだったら非課税でいられるのか教えて下さい。
パートで国保は減額で払っています。年金は申請の上、支払っていません。

非課税ならば年末調整で総支給額から引かれていた分の雇用保険や社会保険所得税が全て戻ってくるという認識でいいのでしょうか。

税理士の回答

132万円は、所得(給与所得控除額控除後)を指しています。

非課税は、住民税の事ですから雇用保険料、社会保険料は戻ってきません。

年末調整は、当該年度に源泉徴収されて所得税を年税額に照らして、多く源泉されていれば還付され少なければ徴収されるという処理です。従って所得税以外は調整されません。雇用保険は加入されているのですね。社会保険について国民健康保険が減額納付、年金は全額免除であり住民税は非課税だったといことで、雇用保険以外に控除されているものは、ないと理解しますが、再度確認してみてください。

本投稿は、2018年08月18日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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