米国のSurvivor's benefit(遺族年金)日本の居住者になっても受け取れますか?
グリーンカードで在米20年余りになります。日本と米国は年金の条約があるとのことで将来についての質問となります。ご回答頂けたら助かります。
もし私が将来日本に帰国して日本の居住者となった時、配偶者(米国市民で何十年も米国にSocial Securityを収めています。)が亡くなった場合、Survivor's Benefitは受け取れますか?米国にいる限り米国の市民権が無くても受け取れるのは確かなのですが、日本に居住の場合はどうなりますか?その為に米国の市民権をとる必要があるのかの参考にしたいです。
税理士の回答

米国の年金は一旦受給権を得れば、米国に居住しているかに関わらず、受け取れます。これは日本の年金も同じで海外に移住しても受け取れます。住所変更の必要があります。また通算により日本の年金を受給する場合には、減額されることもありますので、手続きを大使館で行って頂くことになると思います。
米国の年金は受給権があっても市民権がない人が海外に移住した場合は6ケ月以上受け取れないのが基本だと思います。(市民権があれば居住地は無関係ですが。)海外でも受け取れるのは条約がある国の国籍持ってる人に限られますよね?条約がある国でも、自分の収めたSocial Securityだけは受け取る国、Survivor's Benefitまでも受けとれる国があるかと思います。こちらで自分の理解を確かめたかったのは、日本はSurvivor's Benefitまでも受け取れるかという事でした。一言で年金と書かれてもちょっと腑に落ちません。
お忙しい所ご回答頂きありがとうございました。
まだ先の事なので、それまでにルールも変わるかもしれませんし、将来また検討したいとおもいます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年08月18日 06時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。