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早期退職で退職金を2度に分けて一時金として受け取る場合の税額

56歳派遣社員です。1991年に中途入社した会社を、2014年に勤続23年、52歳で早期優遇退職しました。増額分の優遇退職金1600万円は一時金として受領して退職所得控除が適用されました。これとは別に通常の退職金1700万円は企業年金基金に預入し、また確定拠出年金が約400万円あります。そこで、質問です。通常の退職金と確定拠出年金を2012年60歳になった時点で一時金として受け取る場合には、退職所得控除が適用されるでしょうか、もしくはすべて一時所得の扱いになるのでしょうか。条件によって相当税額が異なることから今から不安でネットを検索しても同様な質問を見つけることができませんでした。
以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

企業年金及び確定拠出年金の受け取りは、退職所得になります。
退職所得控除額も適用されます。
退職金の計算の基礎とした期間の内、重複期間は除かれます。

「抜粋・参考」
(その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間)
30-14 その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに、その支払金額がその年の前年以前に支払を受けた退職手当等の支払金額の計算の基礎とされた期間(以下この項において「前の退職手当等の計算期間」という。)を含めた期間により計算されたものがある場合には、令第70条第1項第1号《退職所得控除額の計算の特例》に掲げる金額の計算の基礎となる同号に規定する期間(以下この項において「控除期間」という。)の計算については、次による。(昭63直法6-1、直所3-1、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

(1) 一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間のうちに、他の退職手当等に係る令第69条第1項第3号ただし書に規定する勤続期間等(当該他の退職手当等の支払金額が前の退職手当等の計算期間を含めた期間により計算されたものである場合には、当該前の退職手当等の計算期間を除く。)と重複する部分がある場合には、当該重複する部分の期間は控除期間に含まれないものとする。

(2) 一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間((1)により控除期間に含まれないものとされる期間を除く。以下この項において同じ。)のうちに他の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間と重複する部分がある場合には、一の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間に、他の退職手当等に係る前の退職手当等の計算期間のうち当該重複する部分以外の期間を加算した期間により控除期間を計算するものとする。

早速のご回答誠にありがとうございました。安心して一時金として受け取れます。

本投稿は、2018年08月19日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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