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外交員の個人事業税について

外交員(個人事業主)は個人事業税の対象事業ではないと聞いていたのですが、都税事務所から個人事業税の納付の連絡がきました。
何か対象事業の変更があったのでしょか。

税理士の回答

「代理業」「仲立業」に、該当すれば、第1種事業となり、税率は、5%になります。

回答ありがとうございます。
今回、代理業、仲立業に該当して税率5%の納付の連絡が来たのかもしれないですね。

本投稿は、2018年09月19日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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