国民健康保険の加入条件
離婚に向け現在別居中であり
妻と話し合いができない状況です。
妻+子供が私の扶養に入っていますが、
今後は実家(自営業)で働くことになると思います。
その際にこちらに相談なく子供を妻の扶養に申請すると思いますが、
親権者の妻が扶養者になるのでしょうか?
妻が社会保険→国民健康保険に変更することは私の許可なく可能でしょうか?
私から妻、子供の解約証明書の申請を行わないと
国民健康保険に加入することはできないのでしょうか?
会社から家族手当を支給されているため、
知らない間に子供を妻の扶養とされていると困ります(ペナルティが発生するため)
税理士の回答

国民健康保険は、社会保険資格喪失届又は社会保険資格喪失手続きが終了したことを年金事務所の記録紹介をかけて確認できないと加入できません。お2人とこ喪失後であれば、加入は可能になります。国民健康保険は世帯加入になります。離婚して奥様が新しい戸籍を作成して、お子様がそちらの戸籍に入る手続きをしてからになります。所得税ですが、奥様がお勤めされた場合ですが、住民票又はマイナンバーの提出を求められます。世帯主は今のところ相談者様になり、年収見込も聞かれますので、扶養にいれるということについては、疑問を持たれます。ただそうであっても扶養に入れることはご本人の申告で可能にはなります。
本投稿は、2018年10月04日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。