譲渡契約書の支払口座について
譲渡契約書で 甲から乙へ 譲渡して 代金支払いを、事情があって、乙への支払口座ではなく、他の方の名義の口座にして 契約書を作成して、履行しても問題ないでしょうか? 甲が会社で、乙が個人です。
税理士の回答

他の方が収納代行等を行っている場合は、そのようなことはありえますので、まったくNGではないです。譲渡契約書と取引の実態が相違するなどした場合で、税金などの公課が不当に減少することとなった場合、当局より指導等がある場合がありますので、その点のみ、ご注意ください。
本投稿は、2015年11月13日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。