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株主優待の税金の有無について

株式投資に会社によってはイオンの様な利用金額に応じて現金が貰える優待とお店で利用出来る優待券がありますが、優待券を受け取ると税金が発生するのか知りたいです。

ニュースになっていない為、発生しない物と思っていますが、仮に発生の対象だと株式は混乱や手離す人が多いと思いますので素朴な質問をさせて頂きました。

税理士の回答

株主優待券は、雑所得になります。

「参考」
(配当等に含まれないもの)
24-2 法人が株主等に対してその株主等である地位に基づいて供与した経済的な利益であっても、法人の利益の有無にかかわらず供与することとしている次に掲げるようなもの(これらのものに代えて他の物品又は金銭の交付を受けることができることとなっている場合における当該物品又は金銭を含む。)は、法人が剰余金又は利益の処分として取り扱わない限り、配当等(法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下同じ。)には含まれないものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

(1) 旅客運送業を営む法人が自己の交通機関を利用させるために交付する株主優待乗車券等
(2) 映画、演劇等の興行業を営む法人が自己の興行場等において上映する映画の鑑賞等をさせるために交付する株主優待入場券等
(3) ホテル、旅館業等を営む法人が自己の施設を利用させるために交付する株主優待施設利用券等
(4) 法人が自己の製品等の値引販売を行うことにより供与する利益
(5) 法人が創業記念、増資記念等に際して交付する記念品
(注) 上記に掲げる配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、法第35条第1項《雑所得》に規定する雑所得に該当し、配当控除の対象とはならない。

説明有難う御座います。
優待券であっても経済的価値があると税金が発生するのですね。

年末調整後に会社員は20万円以下の雑所得は申告不要と記載があるので様々な優待券で金額を超えない様に気を付けたいと思います。

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年01月25日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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