大学生の支払調書について
19歳大学生、支払調書が2枚あります。
1枚目は
区分→報酬
支払金額→20,000
源泉徴収税額→2,042
2枚目は
区分→出演料
支払金額→429,031
源泉徴収税額→43,804
経費はタレント活動の現場までの往復交通費、衣装代くらいがありますが引いても38万円以下になりません。
税金等、親の負担にならないようにしたいのですが 経費を探して38万円以下にするしか方法はありませんか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
必要経費をしっかりと考えられたら良いと考えます。
仕事の連絡等で携帯電話を使用する事もあると思います。
全額は、経費にはなりませんが、事業割合で経費になります。
親御さんの所得税法上の扶養親族に該当するためには、相談者様の「合計所得金額」が38万円以下であることが必要です。
学生さんのタレント活動の場合には雑所得になり、「収入金額」から「必要経費」を差し引いた金額が所得金額になります。
従って、ご質問にある通り、タレント業に関する経費を差し引いて38万円以下にするしか方法はないと考えます。
タレント仲間と打ち合わせをした際の食事代や、タレント業に関する書籍代など、業務に関連する経費の漏れがないか、今一度確認いただくのが宜しいと思います。
早々にご回答ありがとうございます。
家内労働者等の必要経費の特例は適用できないのでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
家内労働者等の必要経費の特例が適用できるのは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、「特定の人」に対して「継続的に」人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
相談者様が家内労働者等に該当すれば上記特例が適用できますが、ご相談の文面だけから判断するのは困難です。最終的な判断は所轄税務署が行いますので、事前に税務署に確認されるのが宜しいと思います。
ありがとうございます。
そういうことなんですね。
経費が結構ありまして、38万円以下になりそうなんですが、経費の領収書は確定申告に添付するのでしょうか?
ネット申告で金額を入力するだけで
いいのでしょうか?
何度もご丁寧に回答していただき感謝いたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月14日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。