日本に住んでいる外国人が母国の不動産を売却する場合の税金
私は、今年に永住を取得する予定です。取る後に、母国(中国)のマンションを売却して、お金を日本の口座に送金して、日本でマンションを購入する予定です。
1、この場合は、日本でどういうような税金が発生しますか
2、申告を行う必要がありますか?必要となる場合は、いつ申告を行うべきですか。
3.中国で不動産を売却する際に、所得税などの税金を支払いますので、もし、日本でも納税必要となる場合は、控除を受けられますか。
以上、ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
永住権を取得後にマンションを売却とのことですので、日本の居住者に当たる者として回答します。居住者の方がマンション等の不動産を売却した場合には、譲渡益(値上がり益)に対して譲渡所得課税の対象となります。申告と納税の時期はマンションを売却した翌年の確定申告期間(2/16~3/15)となります。マンション所在地で課された税は外国税額控除の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
私は過去10年間に日本にいる期間は5年未満である為に、税務上の定義で非永住者に属していると思います。この場合は、国外の所得は日本に送金しない限り、課税されないと理解しています。これは正しいでしょうか。ただし、私の場合は、母国のマンションを売却し、そのお金を自分の日本口座に送金し、日本のマンションを買おうと考えています。この場合は、送金された金額に対して、どの税率が適用されるでしょうか。仮に、マンションの売却金ではなく、私の日本に来た前の母国での給料による貯金が送金される場合は、適用される税率はどうなっているでしょうか。

加門成昭
非永住者の場合、国外源泉所得については日本国内で支払われ、又は国外から送金されたものに限って課税されます。この点は質問者記載のとおりです。国外から送金があった場合は、売却に係る譲渡所得には分離課税の税率(長期は15%、短期は30%)、給与所得には他の所得との合計に対応する総合課税の税率が適用されます。送金額の譲渡所得と給与所得の区分はその2つの所得合計額に占めるそれぞれ所得金額によって按分することとされています。
なお、これ以上に詳細が必要な場合は個別に税理士と相談されることをお勧めします。
本投稿は、2019年02月22日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。