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海外所得を自分の口座に送金する場合の税金

米国人の夫(2019年2月から日本に居住、非永住者)が、ドバイで働いていたときの所得(2012年から2018年5月まで生じ、約1000万円を超えた部分にかかる所得税は米国に払い済み)を、夫名義の日本口座に送金する予定です。目的は、養育・教育費、生活費、当面の賃貸費用、今後の家購入費用です。この場合、送金額に応じて課税されるのでしょうか?もし課税対象になるのならば、どの額以上が対象になるかも伺いたいです。

税理士の回答

ご自分の国外預金を日本のご自分の口座に送金しても、税金は課税されません。

ありがとうございました!助かりました。

本投稿は、2019年03月03日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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