対価補償金の定義と受けられる課税上の特例とは?
対価補償金の定義とはどのようなものなのでしょう?
また、受けられる課税上の特例とは?
税理士の回答

大石一人
土地などを収用により譲渡する場合に、受取る補償金には主に4種類あるのですが、対価補償金というのはその中の一つであり、通常メインとなる補償金です(因みに、他には、移転補償金・経費補償金・収益補償金があります)。
このうち課税上の特例があるのは、土地等の対価として受取る対価補償金のみです。即ち、自分の意思ではなく、公共工事などのために、やむを得ず土地を手放す事と成るので、税務上も特例を設ける事により譲渡者へ配慮しているわけです。具体的には、
①譲渡益が5000万円に達するまでは課税をしない
②土地等を買い換えた場合、買った土地の価格>売った土地の価格 となる場合には、課税をしない
というものです。
この対価補償金に含まれるのは、どのような費用なのでしょうか?

大石一人
対価補償金は、補償金をもらう訳ですから、費用というよりも、その収用される土地などの売却価格、即ち収入という事になります。
どのような収入が対価補償金に該当するのでしょうか?
本投稿は、2016年02月01日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。