犯罪に使われた口座が凍結・解約されてしまった場合の税金について。
銀行口座が凍結または解約されてしまった場合の税金について質問があります。
仮に銀行口座が犯罪に使われた、または犯罪収益の振り込みに使われた場合には警察から銀行に要請がいき、口座が凍結・解約されることになると思います。
口座の中身が犯罪の売り上げだと分かれば警察に没収されるので、没収された部分に対して支払う税金は無くなると思います。
しかし犯罪とは関わりが無い部分のお金に対しては税金はかかると思われます。
その際に銀行口座が一方的に凍結または既に解約されてしまっている場合はどうすればよいのでしょうか?
一切お金を引き出すことが出来ない状態でも犯罪と関わりが無い部分については所得と見なされて税金を払わなければならなくなってしまうのでしょうか?
またその場合に税金が支払い能力を大幅に超えている場合はどうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

首藤毅彦
あくまでも、参考意見です。
口座が凍結、解約されて警察に押収されたとしても、警察はその事件にかんする罰金等だけを徴収することは出来ないはずです。
残りはその持ち主に返すはずです。
しかし、その残りは被害者達が返還訴訟を行い、裁判で返還命令が出ればそのお金もなくなってしまうかもしれません。
国税に関しては儲けに対して課税をされるので、その全額が返還されたとすると課税する利益はありません。
仮に課税をされた場合に税金が支払い能力を大幅に超えている場合には、徴収法に差押処分の執行停止という法律があります。
これは納税者の財産調査を行い、納税者に支払能力がない時には、その滞納分を棚上げしましょうという法律です。
(滞納が無くなる法律ではありませんが、その後、継続して納付できない場合には、滞納は消滅させます。)
かなり、わかりづらい説明となりましたが、税法自体には課税することと、財産を守る法律、両方あることになります。
あくまでも、参考意見です。
お問い合わせの内容と食い違いがありましたら、申し訳ありません。
本投稿は、2019年03月20日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。