出国税を支払った後の株式譲渡について
非居住者になる予定です。
株式を1億以上保有しているので、出国税を支払う必要があります。
猶予制度もあるようですが、そうすると、途中売買が難しそうなので、
出国前に出国税を支払うことも一案だと思っています。
ただ、そこで質問があります。
株式を売却しないまま、5年以内に帰国した場合は、出国税を取り消せるようですが、6年後に帰国した場合だと、株式を譲渡していなくても、
出国税は取り消せません(出国税を支払ったままになる)。
では、6年後に、出国税を払った該当株式を譲渡し、利益が出た場合の税金はどうなるのでしょうか?
すでに譲渡税を払っているということで、所得税を払う必要はないという理解で良いのでしょうか?
出国日が迫っていますので、教えて頂けると大変助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出国税を払った時点の時価(課税価格)が新たな取得費となりますので、そこから値上がりしていれば、所得税が発生しますし、そこから値下がりしていれば、当初の取得費より高かったとしても、取得費は課税されません。
本投稿は、2016年02月14日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。