休職期間がある場合の国民健康保険額について
2015年3月~2016年2月末まで一年間休職後、自己都合で退職することにしました。
会社の任意継続保険?か、国民健康保険にするかで迷っています。
とりあえず、国民健康保険の金額を計算してみようと思ったのですが、休職中の一年間は無給でした。
去年の源泉徴収を確認すると、1,2月分?の給料だけで、90万ほどでした。
この場合は、この90万で国保額を計算するのでしょうか。
もしくは、休職する前年の給料で算出するのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

休職期間がある場合の国民健康保険額について
2015年3月~2016年2月末まで一年間休職後、自己都合で退職することにしました。
会社の任意継続保険?か、国民健康保険にするかで迷っています。
とりあえず、国民健康保険の金額を計算してみようと思ったのですが、休職中の一年間は無給でした。
去年の源泉徴収を確認すると、1,2月分?の給料だけで、90万ほどでした。
この場合は、この90万で国保額を計算するのでしょうか。
もしくは、休職する前年の給料で算出するのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
専門外(専門家としては社会保険労務士の担当業務)となりますが
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の国民健康保険についての規定は各市区町村が定めていますので、確定的な内容については、お住まいの市区町村に確認頂く事となります。
一般的には、前年度の所得金額を基に保険料を計算しますので
2016年3月分については 2014年度(26年分)の所得により計算します
2016年4月分以降については、2015年度(27年分)の所得により計算します
(前々年を対象とすることは考えられませんが・・・)
また、会社を退職した場合には、その退職理由により一定の軽減措置を設けているところが多いです。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
国保については税理士の方がご専門ではないのですね!無知ですみません。。
では、3月と4月~で金額が変わってくるとうことでしょうか。
何にせよ、やはり一度、市役所に確認してみます。ありがとうございました!
本投稿は、2016年02月14日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。