合同会社の役員報酬発生時の会社側の手続き、提出書類等について(扶養控除対象)
合同会社で役員報酬なしの状態です。
会社の収入が増えた場合に備えて、役員報酬について質問させて下さい。
⇒収入が順調に増えた場合、妻に役員報酬:月3万円を支払い、扶養継続を
したいと考えています。
現在の状況
夫:サラリーマン、合同会社代表(非常勤、無報酬)
毎年、年末調整で扶養控除申請書提出済
妻:収入なし、合同会社役員(非常勤、無報酬、夫の扶養控除対象)
↓
夫:現在と同様
妻:役員報酬36万円(月3万円)
合同会社役員(非常勤、夫の扶養控除対象)
※年末調整時は、収入額を記入
扶養控除対象の場合は、合同会社側ではどのような手続きや提出する資料
が必要になりますか?
・源泉徴収票等の法定調書合計表の記載の有無など
ご教示頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

首藤毅彦
役員報酬の額の増額に関しては決算終了から3ヶ月以内に株主総会等を開催し、役員報酬の額を決めるということから開始になります。
売上が急激に伸びたから、報酬を払う等はできませんのでご注意ください。
まず、その決めた時の株主総会等の議事録は作成しておいてください。
その他は今まで扶養に入れていた時と同様に扶養控除等申告書を会社に提出。年末調整は行いますが、算出税額は発生しないという形で源泉徴収簿の作成。
源泉徴収票(給与支払報告書)はその内容で市役所に提出してください。
法定調書合計表には、支払った額を記載し、税務署に提出。(役員で支払い額が年間150万円を満たない場合は源泉徴収票の提出は不要です。)
今までされてきたことと、そこまで大きな違いは無いと思います。
非常に役立つご回答を頂き、大変助かります。
具体的に何をすべきか明確になり、戸惑うことなく対処できます。
有難うございます。
先生の更なるご活躍を期待しております。
本投稿は、2019年03月31日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。