自営業者の給料と、こずかいの違い
3人家族で、家族経営の自営業者です。
経営者は父で、白色申告をしています。
給料制にしていないのですが、昨年から20年ぶりに給料20万円を貰い始めました(他の2人は無給?です)
ただし、必ず毎月貰っている訳ではなく、機嫌が悪いとくれない月もあります。
給与明細などはありません。
これは給料と言えるのでしょうか?
ひょっとして、こずかい(贈与?)扱いになってしまうような気がします。
確定申告時に、私は専従者扱いで、専従者控除を50万とっております。
父は経営者なので、確定申告をしていますが、別に私個人で確定申告をしなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
事業専従者控除は、受け取った側は、給与所得になります。
給与所得控除額は、65万円ありますので、確定申告は不要です。
又、白色申告の場合には、事業専従者控除を超える支払いは必要経費にはなりません。
白色申告者の専従者への給与は、実際に支払った金額ではなく次の一定額が白色申告者の「専従者控除」として経費に算入できます(白色申告の専従者控除)。
○白色専従者控除の金額:次のうちどちらか低い金額
(1)専従者が事業主の配偶者の場合:86万円、配偶者でない場合:専従者一人につき50万円
(2)事業所得等の金額÷(専従者の数+1)
そして、事業主が「専従者控除として申告した金額」は、専従者にとっては収入となります。そのため、他にも収入がある場合にはそれと合算して申告することが必要になりますが、専従者控除としての収入だけで配偶者以外の立場であれば給与所得控除額(65万円)以下になりますので、税金の心配はなく確定申告は必要ないと考えます。
早速のご回答ありがとうございます。
私の説明の仕方が悪かったようです。
1番知りたかった事は、受け取ったお金をそのまま預金しても、後々問題にならないか?心配しているのです。
父が死亡した後に、私の入金口座を税務署から調査され「給料です」と答えて良いのかと・・・
専従者控除としての収入だけで配偶者以外の立場であれば給与所得控除額(65万円)以下になりますので、税金の心配はなく確定申告は必要ないと考えます。
1.月給65万円以下なら無申告で良いという事でしょうか?
2.給与明細は不要ですか?
ただし、必ず毎月貰っている訳ではなく、機嫌が悪いとくれない月もあります。
給与明細などはありません。
これは給料と言えるのでしょうか?
ひょっとして、こずかい(贈与?)扱いになってしまうような気がします。
1.これについては如何でしょうか?
引き続き宜しくお願いします。
・65万円以下であれば、確定申告は不要です。確定申告しない場合には、給与明細は不要です。
・労務の対価であれば、小遣いではなく、給与所得で良いと考えます。
給与明細は作られた方が良いと考えます。
専従者控除を50万円でお父様が申告されている場合には、相談者様の給与収入は50万円となります。仮に50万円を頂いていてそれを貯金していたとしても問題にはなりません。
なお、この金額は「年間」の額になりますのでご留意ください。
そして、専従者控除額が50万円の場合には前述のとおり、他に収入がなければ申告の必要はありません。給与明細も必要ないと考えます。
青色申告の場合には、所定の届出をすることで青色事業専従者給与を家族に支払って経費にすることが出来ますが、白色申告の場合には原則として家族に支払う給与は経費にできません。その代わり白色申告の場合には、家族が実際に事業に専従していることを条件に一定額を経費として控除することが認められています。これは実際にその金額を給与として支払ったかどうかに関わらず専従者控除として経費にすることが認められます。勿論、専従者控除の金額を実際に現金で支払って貰っても問題ありません。
ご質問のケースでは専従者控除額は50万円とのことですので、年間で50万円以下であればどのような払い方でも問題にはならないと考えます。そして給与所得とされるのはこの50万円ですので、それを超える金額は贈与とみなされるものと思われます。なお、生活費として渡されているものであれば生活費として妥当な金額であれば贈与税は非課税とされています。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
そして給与所得とされるのはこの50万円ですので、それを超える金額は贈与とみなされるものと思われます。なお、生活費として渡されているものであれば生活費として妥当な金額であれば贈与税は非課税とされています。
50万円を超えると贈与扱いですか? だとすれば・・・
1.50万円(給与)+110万円(贈与税非課税枠)=年額160万円までなら非課税という認識で良いですか?
それなら月給20万円×8ヶ月分のみ受け取る事にしますけど、そもそも給与と贈与の合算は不可なのでしょか?
2.生活費として妥当な金額とは、具体的には何円位まででしょうか?
家賃などは払っていませんが、私ひとりで月20万円を生活費では、多くて認められませんか?
お忙しいところ、済みませんが宜しくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
専従者控除額を必要経費にするための要件に関しては国税庁のホームページ等でも解説されていますが、専従者控除額を超えて支払った場合の取扱いについて解説されたものが残念ながら見当たりませんでした。
白色申告の事業所得者は原則として家族への給与は経費としては認められておらず、貰う側も所得税法上の収入とはみなされません。そのため源泉徴収の必要もないとされています。それを考えると事業主から家族へ金銭が支払われた場合には、専従者控除以外の金額は贈与とみなされると思われる一方で、次のような解説が国税庁から個別通達として公表されています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/651008/01.htm
この取扱いは「青色申告者の専従者給与」のケースですが、青色事業専従者が支給を受けた給与の金額が職務の内容等に照らして相当と認められるものである場合には、贈与税の課税対象とはならないものとして取り扱われています。
この個別通達に準じて解釈すると、白色申告の専従者であっても職務内容に応じた適正な金額であれば贈与税の課税対象にはならないとも考えられそうです。
白色申告の専従者へ支払いをした場合の専従者側の税の取扱いに関して当局の明確な回答が見当たりませんので、もし、お時間がかかっても宜しければこの点を調査したうえで再度回答したいと思いますが、いかがでしょか。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
自分でも調べてみましたが、生活費として贈与された場合は
「それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。」
※国税庁HPより
とありました。
預金するとアウトのようです。
白色申告の専従者へ支払いをした場合の専従者側の税の取扱いに関して当局の明確な回答が見当たりませんので、もし、お時間がかかっても宜しければこの点を調査したうえで再度回答したいと思いますが、いかがでしょか。
色々調べて頂いてありがとうございます。
時間が掛かっても構いません。
お忙しいところ済みませんが、宜しくお願いします。
本投稿は、2019年04月15日 08時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。