転居・同居人・世帯別の税金の取り扱いについて(少し複雑なご相談になります)
この度、事情があり友人宅へ(他人)転居する事になるかもしれず事前に税金についての確認をしたくご相談させていただきます。友人宅へ転居(同居人)となった場合、転居届けなどを出す訳ですが、その場合、転居先での生活で発生する自分の税金(住民税や健康保険税などの社会保険税類)の請求は、住居が同一でも世帯届け?を別にすれば自分の元へ(個人)請求されると思うのですが、事情により税金の滞納や督促などを受けてしまった場合など、世帯主である友人へ、ご迷惑など(督促通知や強制差し押さえ(←最悪の場合ですが。))掛かってしまう心配はありますでしょうか?
友人宅は戸建て住宅になります。友人側は税金支払いに問題はなく(納めていた場合)、自分側、片方だけが未納…滞納などで問題が発生した場合は、どの様な扱いになるのでしょうか?
又、友人宅は戸建てなので固定資産税が発生しているので、その場合の固定資産税請求は、ニ方(友人・自分当人共に)に請求が来るのでしょうか?(世帯別届けをする予定なので)
税理士の回答
1.同じ住所でも同一生計でない場合は、各人が世帯主になることとなります。
⇒よって税金等の請求等はそれぞれにわかれることとなります。
2.固定資産税の納税義務者は「所有者」です。
⇒よって請求はご友人にきます。
小野先生・山中先生
アドバイスありがとうございます。
固定資産税は別世帯(自分)の場合、関係ないのですね。
各人が世帯主となる為、税金類の計算・請求は、それぞれ別になり、特に当方(自分側)が税金の支払いなどに問題が起きた場合、友人側(所有者・世帯主)には、ご迷惑などは掛からない(請求される・通知される)…という事でお考えして良いのでしょうか?
安心しました。知れて良かったです。アドバイスいただきありがとうございました。
本投稿は、2019年04月22日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。