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アルバイトの収入について

私は今年24歳になる学生で、
大学院に通いながらアルバイトを掛け持ちしています。
今年の収入が現時点で70万を超えており年収が130万を超えてしまう可能性が高いので母に相談したところ、
超えるなら大きく超えればいいといわれました。
①この場合所得税は103万を超えた時点で発生しても130万を越えなければ住民税はかからないということでよろしいのでしょうか。
②学費は現在は母が払ってくれているのですが今後少しずつ返していく予定です。その場合「勤労学生」扱いにならないということでよろしいのでしょうか。
③様々なサイトで検索した結果、最終的な限度額がいくらになるのかわからなくなってしまいました。

お忙しい中恐縮ですが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

 順番に説明します
1 給与所得(アルバイト収入も含みます)には、65万円の「給与所得控除額」というものがあります。
  103万円以下 - 65万円 = 38万円以下(給与所得金額)

2 親御さんの扶養の判断
  所得金額が38万円以下の親族を扶養している場合「扶養控除(38万円)」の対象となります。
  貴方の給与収入が103万円以下の場合、親御さんは「扶養控除」の対象とすることができます。
  
 ※収入が「給与」のみの場合、給与の収入金額が103万円以下なら該当します。

3 勤労学生控除
  一定の学校等に通学しながら、収入を得ている場合には自身の所得金額が65万円以下の場合「勤労学生控除」を受けることができます。
  130万円とは、その目安となります。
  給与収入130万円以下 ― 65万円 =65万円以下(給与所得金額)

4 所得控除
  38万円の基礎控除があります。
  勤労学生に該当する場合は、それプラス27万円が控除されることになります。
  仮に給与収入が130万円の場合
  130万円 -65万円 -(38万円+27万円)=課税所得金額 0円
  となるため、貴方に所得税は課税されません。

4 住民税
  住民税の基礎控除は33万円、勤労学生控除は26万円のため、給与収入が130万円以下で所得税の負担がない場合であっても、住民税は課税の対象とされます。(市区町村の条例により税率が異なります。)

5 蛇足
  年間130万円を超える収入がある場合「社会保険料の納入義務」が生じます。
  親御さんが、「超えるなら大きく超えればいい」というお話は、これらの負担も見越してのお話と思われます。
  ※ 社会保険料の計算は社労士の仕事の範疇であり、明確なお話ができずに申し訳ございません。


  なお、勤労学生控除に関する説明は国税庁HPを参照されると良いと思います。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

本投稿は、2019年05月21日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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