リフォームローンを他人が組むことは可能ですか?
娘を持つシングルマザーです。
内縁関係の方と内縁関係を解消することになり、双方の話し合いの結果、お相手の方に私の実家の住宅リフォーム代金を全額支払ってもらえることになりました。
見積金額は200万円程です。
支払い方法は分割が良いとのことですが、実母の所有する住宅のリフォームローンを他人が組むことは可能なのでしょうか?
税理士の回答
税とは無関係の金融機関のローン審査に関することとなります。
リフォームローンの融資対象物件の所有者であるお母様が担保提供者(担保が必要な場合)兼連帯保証人となり、お相手の方が債務者(借入人)となれば形式上は可能ですが、親族でない人に対してこうした形式のローンを組むことには金融機関は難色を示す場合が多いので、各金融機関にこのような形が可能かどうか聞くしかないと思います。
仮にこのような形が可能でもお相手の方が返済を滞れば連帯保証人であるお母様が返済をしなければいけなくなります。
リフォームローンが可能であった場合、税金面ではお相手の方からお母様が贈与を受けたとみなされ、贈与税の納税義務が生じるものと思います。
本投稿は、2019年05月24日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。