判決や和解による不動産所有権移転には税金は掛かりますか
元々父名義だった土地をある不動産業者に市場価格の3分の1くらいの金額で売ってしまいました。その業者は父に市場価格に近い金額で買取る説明していました。
現在父とその業者の間で裁判になり和解案として土地を半分返してもらう事を検討しています。裁判の和解を登記原因として土地を半分返してもらい共有名義になった場合、父に何か税金は掛かりますか?普通、登記原因が贈与だと贈与税が掛かると思いますが、今回の場合の登記原因は和解です。
よろしくご回答お願い致します。
税理士の回答

登録免許税などは、不動産業者側で負担すると思いますので除外します。
当初の土地譲渡の際、所得税の申告(譲渡所得)を行ったかもしれません。その場合、譲渡した土地が半分になりますので、譲渡所得の申告について、修正申告が必要な可能性があります。当初、譲渡損が出ていて申告していなかった場合でも、再計算で利益が出た場合は、追って申告が必要な可能性があります。
いずれにせよ、申告の金額、譲渡の時期の判断に関しては、和解の内容及び当初譲渡時の契約・申告内容を詳細に検討する必要がありますので、和解時に担当した弁護士先生に確認をとってみるのがベストと思います。
本投稿は、2016年03月04日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。