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海外赴任中に購入した住宅の登録免許税・住宅取得税の軽減措置について

現在、海外赴任中ですが、年末までに帰国することになりましたので、住宅の購入をする予定です。帰国後の住居を帰任前(非居住者)の時点で購入した場合、「中古建物の所有権移転登記が2.0%→0.3%に軽減」などの住宅取得税や登録免許税の軽減措置は受けられますでしょうか?

税理士の回答

不動産取得税・登録免許税ともに軽減を受ける際に国内居住者であることといった要件はないため、軽減措置は受けられるものと考えます。

下記は東京都の不動産取得税のサイトとなります
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_f.html#q07

本投稿は、2019年06月08日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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