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合同会社の役員報酬発生時の年金について

合同会社で役員報酬なしの状態です。
以下のケースの場合、年金はどうなりますか?
⇒事業収入が増えた場合、扶養の範囲内で妻に役員報酬を支払いたいと考えています。

■現在の状況
夫:サラリーマン、合同会社代表(非常勤、無報酬)
  毎年、年末調整で扶養控除申請書提出済
   サラリーマンの勤務先で厚生年金・健康保険加入
妻:収入なし、合同会社役員(非常勤、無報酬、夫の扶養控除対象)
   扶養のため、国民年金3号・夫の健康保険
    ↓
■今後
夫:現在と同様
妻:役員報酬96万円(月8万円)
  合同会社役員(非常勤、夫の扶養控除対象)

妻に収入が発生した場合、合同会社で厚生年金(妻の分だけ)に加入しなければなりませんか?
⇒加入となる場合、介護保険などどのような影響がありますか?
できれば、現行のまま夫の扶養として年金・健康保険を継続したいのですが。
ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

常勤役員で、役員報酬が0円の場合には、国民健康保険、国民年金になります。
社会保険の加入要件を満たさない非常勤役員も、国民健康保険、国民年金になります。

社会保険の加入要件を満たさない非常勤役員で、扶養控除範囲内の年額96万円報酬
であれば、現在と同様の夫の厚生年金および健康保険のままで良いということでしょうか?

夫の社会保険の扶養のままになると考えます。

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

本投稿は、2019年06月14日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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