合同会社の役員報酬発生時の年金について
合同会社で役員報酬なしの状態です。
以下のケースの場合、年金はどうなりますか?
⇒事業収入が増えた場合、扶養の範囲内で妻に役員報酬を支払いたいと考えています。
■現在の状況
夫:サラリーマン、合同会社代表(非常勤、無報酬)
毎年、年末調整で扶養控除申請書提出済
サラリーマンの勤務先で厚生年金・健康保険加入
妻:収入なし、合同会社役員(非常勤、無報酬、夫の扶養控除対象)
扶養のため、国民年金3号・夫の健康保険
↓
■今後
夫:現在と同様
妻:役員報酬96万円(月8万円)
合同会社役員(非常勤、夫の扶養控除対象)
妻に収入が発生した場合、合同会社で厚生年金(妻の分だけ)に加入しなければなりませんか?
⇒加入となる場合、介護保険などどのような影響がありますか?
できれば、現行のまま夫の扶養として年金・健康保険を継続したいのですが。
ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答
本投稿は、2019年06月14日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。