社会保険料支払いが必要になる雑所得金額を教えて下さい
私の妻は専業主婦であり、パートやアルバイトなどはしておらず、給与所得がない状態です。
妻の唯一の所得としては、ソーシャルレンディング投資をやっており、そこでの利益は雑所得に分類されます。
①この雑所得の金額が年間いくら以上になったら、妻は社会保険に加入する必要がでてきますでしょうか?
②2021年に、社会保険加入の敷居の高さが変わるような法改正があるとかないとか聞いております。
既に法改正が決定している場合、2021年から、この①の金額がどのように変わるか教えてください。
税理士の回答

安島秀樹
①年収130万未満が夫の扶養にはいれる条件です。月11万です。原稿料などの雑収入も妻の年収の対象になるので、ソーシャルレンディングなら、月の分配金が月11万円になったら、自分で社会保険に加入しなくてはならないと考えられます。
②大企業のパートは、上記11万円が8万8千円になっています。2021年からこれを6万8千円にする案があるそうです。まだ法律になってません。でもこれはパート収入の話ですから、ソーシャルレンディングの分配金だけなら、あいかわらず月11万円が基準になります。
理解いたしました!ご回答いただきありがとうございました。
月の雑所得が一回でも11万円を超えたら、社会保険料を支払わなければならないでしょうか?それとも年間で130万円を超えなければ大丈夫なのでしょうか?

安島秀樹
130万円はこれから先1年間のみこみです。
ですから月11万円を超えたら社会保険に加入しないといけません。
ありがとうございます。
「みこみ」と言うことは、6月は12万円の雑所得があるが、それ以降の月では8万円の雑所得になる予定であれば、仮に1回だけ11万円を超えた場合でも、必ずしも社会保険に加入しなければならないということには、ならないというように解釈できるのですが、私の考えはあっていますでしょうか?私の「みこみ」という言葉の定義が間違っていますでしょうか?

安島秀樹
この先1年間で130万円いかない見込みであれば
だいじょうぶだと思います。
バリバリ働いていた共稼ぎ夫婦の奥さんがバッサリ仕事をやめたら
この先1年間無収入かなということで、その月からご主人の扶養者に
なれます。また突然働きだしたら、その月から扶養者でなくなります。
この辺は常識で判断ください。
安島様、
内容承知いたしました!
ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年06月19日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。