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亡くなった人の自動車税

亡くなった人自動車名義変更について。
主人の父親が25年前に亡くなっています。
普通自動車で名義変更をせずに今まで
車検を受け乗り続けています。
同居でしたので、自動車税も主人の所に届いていますので、父親の名義のままで支払い 任意保険も主人の名義で加入しています。
かなり古いので近いうちに廃車にする予定ですが、
亡くなった人の車を名義変更せずに乗り続けていると
何か罰則とかあるのでしょうか?
それと、亡くなった人の名義でなぜ自動車税を支払う事が出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

自動車税は都道府県税で、車の所有者あてに課税通知が送られます。
たまたま同居されていたため、通知が届きご主人が支払ってきたことになります。(都道府県の自動車税担当係は、所有者の生死について、相続人が名義変更をしない限り知ることはないと思われます。もし、通知が届かなかった場合は滞納となり、相続人であるご主人に延滞税が課されることになったと思われます。)

なお、税務とは離れますが、廃車にするためには、名義変更をしないと廃車にできないのではないでしょうか。

先生。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
とても分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年06月21日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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