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婚約者からの送金は課税対象なのでしょうか?

婚約者が外国人で、近々結婚の予定をしており、日本で不動産を購入することを検討しています。婚約者の資金を一度私の海外口座に入金し、それを日本の私の口座に送金した場合、これは課税対象となるのでしょうか?また、この資金は私が貯蓄したものではなくあくまでも婚約者が自身で稼いだものです。入籍前に海外送金を行なった場合でも夫婦共同財産としての扱いができるのでしょうか?色々とわからないことばかりで困っています。
ちなみに、婚約者はまだ日本の銀行口座が作れていない状態です。

どうぞよろしくご教授ください。

税理士の回答

婚約者の方から送金されたお金が相談者様の財産となった場合、つまり贈与された場合には、相談者様に贈与税が課されます。
しかし、便宜的に婚約者の方のお金を一時的に預かっている場合には、贈与にはなりませんので贈与税が課されることはありません。
どちらの取引かを明確にして管理されることが必要と考えます。

本投稿は、2019年06月25日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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