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国民年金の掛け金は、生活費となるか?(白色申告者)

家族経営の自営業者です。
父が経営者で、白色申告です。
自分は専従者なのですが、国民年金の掛け金を父から貰った場合、この分は贈与となるのでしょうか?
それとも生活費として認められるのでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

 贈与税の問題以前に、所得税法では生計を一にしている場合には、所得より社会保険料控除できると規定されていますので、妻や子供の国民年金を負担した場合に贈与税が課税されることはないと考えます。。

本投稿は、2019年06月26日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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