韓国の財産を日本に持ってくる
22年ほど前に私と父が日本で帰化し共に日本人です。
父が帰化したものの韓国で住みたいと20年ほど前から韓国で永住権を貰い住んでました。
もちろん収入がなく私が韓国旅行に行くたびにお金持って行ってました。
さらに私が13年ほど前 日本の会社から韓国の会社の役員になり 日本と韓国の両方で給料を貰ってました。両方源泉徴収です。
韓国の給料は父に渡し、日本の給料は、自分の生活費としてました。
流石に父は私のお金を大事にされて10年ほど前に6000万円のマンションを私名義で購入しました。
その父が昨年日本で骨折し今は日本で施設入ってます。
韓国のマンションを処分する予定です。
今売ったら7000万ほどで売れるらしく売る計画です。
韓国では外国人名義の売買は売買の時に税金を払うらしいです。
おそらく6800万ほどの金額を韓国の私の口座から日本の私の口座に送金する予定です。
そこで質問です。
1.日本で何か税金の申告はいるのですか?
2.よく聞く外為法違反とかになりませんか?
3.根本的、ビジネスでもないのに韓国自分の口座から日本の自分の口座に高額のお金が簡単に送金できるのでしょうか?
4.もしも現金を飛行機で持って帰る場合 出国する韓国側の税関で売買の証明と納税の証明を見せれば韓国側からは出れそうですが 入国した日本側で申告したら何か課税されるのでしょうか?
以上の質問です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
質問者様は、日本に帰化し、かつ、22年間も日本に住んでいたのですから、税法上の区分として「居住者」となります。居住者の課税範囲は「全世界所得」といい、日本に限らず、世界のどこにおいて得た所得であろうとすべて日本で課税の対象になります。
韓国で購入したマンションの購入原資は質問者様の所得ですし、名義も質問者様でありますので韓国でマンションを譲渡して得た所得は、日本の譲渡所得税(個人の所得税・住民税)が課税されますので、譲渡した年の翌年3月15日までに確定申告する必要があります。
なお、余談ですが、日本の国税庁は現在海外財産の把握に力を入れていまして、多額の海外送金については金融機関より国税庁に資料提出がされるようになっていますので忘れずに必ず確定申告をされることを推奨します。
質問2以降は、金融機関等のご確認ください。
福田浩二先生回答ありがとうございます。
日本で確定申告をするのは理解できました。
例えば韓国で売買で1000万利益が出て300万税金を払い
設けた金額700万を日本に持ってきた場合
1.700万の利益に対して税金を払うのですか?
2.それとも日本の税率に対し申告し直すのでしょうか?
3.もしも税率が逆転した場合(還付、繰越欠損金...)どの様になるのですか?
追加の質問になります。
よろしくお願いします。
不動産譲渡に対する韓国の税制はよくわかりませんが、日本では1000万円の利益が出た場合には、その1000万円に対して日本の税率で課税されます。そうすると韓国で課税された税金(300万円)と日本で課税される税金とで二重に課税されることになってしまいますので、日本では外国税額控除制度があり、外国で課税された税金の全部又は一部を控除して二重課税にならないような制度を選択することもできるようになっています。
なお、外国税額控除制度を適用する場合には、質問者様が確かに韓国当局に納税したことの納税証明書の確保が必要になります。
以上、誤解なきようお願い致します。
福田浩二先生ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2019年07月05日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。