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土地の売却

家内の実父が土地の売却を検討しています。義母はすでに他界しており、家内は一人っ子です。
土地は義父が自宅兼事務所として以前から単身で居住している土地と、自宅裏に小さな賃貸マンションを経営していた土地で、いずれも名義は、相続を考えて義父と家内の共同名義となっています。
この場合、自宅と裏の賃貸マンションを取り壊して売却した場合、税金の扱いはどのようになるのでしょうか。3000万円の控除の対象になるのか、裏の土地の扱いはどのようになるのか、教えていただけると助かります。

税理士の回答

売却されるお土地が自宅裏の賃貸マンション用の土地の売却ですので、想定されています住宅用財産の特別控除3,000万円は利用できません。
ですので、通常の土地の譲渡所得の計算によって譲渡所得を計算し、所有期間(短期か長期か)に応じた税率で税額を算出することになります。
なお、共同名義ということなので、岳父と奥さんそれぞれが、所有割合に応じた所得の計算をすることになります。

早速の回答ありがとうございました。
自宅裏の賃貸マンション用の土地は控除対象ではないことはわかりました。
義父が自宅としている土地については特別控除の対象になると理解しますが、共同名義人である家内は同居していないので、家内の持ち分は控除されないということになるのでしょうか。売却予定額が2750万円で、所有割合が5:5だとすると、義父は特別控除対象で実質非課税、家内は半分の1375万円から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が課税対象になるということでしょうか。
また、土地は10年以上前に義父の実兄より贈与された土地です。この場合、取得費はどのように計算されるのでしょうか。
色々と質問ばかりで申し訳ありません。

大変失礼いたしました。
自宅も売却されるという点見落としていました。
自宅については、まずご理解の通り所有割合で按分し所得計算することでよいかと思います。
また、取得費については、贈与ということですので、岳父の実兄が取得された金額をそのまま引き継ぐ形で計算します。
以上よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年07月26日 00時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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