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独身、バイトですが更に掛け持ちバイトを始めた為働き損にならない様になる収入上限が知りたいです

社会保険に加入しているバイト先の今年の手取り年収が113万程になる予定で、今年から始めた掛け持ちバイトの年収が29万になるので合わせると142万の手取りになる予定です。

130万を超えると、社会保険料や市県民税など、他にも税金が増えて結局は働き損になるのでしょうか?

独身だと特に損は無いのですか?

働き損になるなら掛け持ちバイトを直ぐにやめれば130万以内に出来るのですがどうしたら良いのか分かりません

税理士の回答

いわゆる「働き損」を考慮する必要があるのは、配偶者の扶養に入っている方が新たに社会保険の負担が増加する場合です。
ご質問者様のケースですと収入の増加を超えて負担が増加するという意味での「働き損」になる可能性は無いと考えます。

安心致しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月29日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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