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親の扶養から外れる時期で、いいタイミングがあれば教えてください。

親の扶養に入っている専門学生ですが、早期出社で働く先が、年間収入で計算すると、扶養から外れてしまいます。
9月からなので今年の収入は扶養範囲になるのですが、その場合いつ扶養から外れるのが税金的にいいですか?

親の控除額も関係してくると思うので、どのタイミングでの手続きがいいか教えてください。

私は12月31日まで被扶養者で、1月1日から外れるのがいいのではないかと思っていますが、そんな事が出来るでしょうか?

それとも最初から社会保険に入って扶養を外れた方がいいのでしょうか?

ちなみに、現在19歳でまだ年金手帳もありませんが、12月25日で20歳になります。

税理士の回答

「扶養」には二つの考え方があります。
1 税務上の扶養
  条件:1月から12月までの1年間の合計所得金額が38万円以下
  給与所得のみであれば、年間収入が103万円以下の場合親御様の扶養となります。
  9月からの12月までの給与収入の合計が103万円以下であれば、税務上は扶養となります。
  親御様は、その年12月31日の現状で扶養かどうかの判断となります。  その年での「扶養控除」の判断であるため、タイミングとして、いつ外れたとしても年税額上は同じとなります。
  ただし、9月の時点で扶養から外した場合は、月で天引きされる源泉所得税が多くなるため、年末調整での還付金が多くなる又は追徴が少なくなり、12月で外した場合は、年末調整での還付金が少ない又は追徴が多くなります。

2 社会保険上の扶養
  条件:この先1年間で130万円以下の収入と見込まれる場合。
  社会保険の場合は、「130万円を超える」と見込まれたときに扶養から外れます。
  目安として、9月以降の収入が月108,333円(通勤費も含めます)を超えるならば、その月から社会保険上の扶養から外れることになります。

9月からの収入を計算したら、月14万円ほどになります。そうなると社会保険上の扶養から外れることになるのですね。
それは税務上の扶養範囲内であっても、親の扶養から外れるということですか?

 そのようなご理解で良いと思います。
 また反対に、年の中途で仕事を辞められ今後収入がなくなる時などは、税務上の扶養には該当しなくてもら、社会保険上の扶養に該当することもあります。

 なお、蛇足ですが、税務の説明をいたします。
 今年の給与収入は ざっと 14万円×4か月=56万円とすると所得金額は0円となります。
 【給与所得金額の計算】
   給与収入額(56万円)- 給与所得控除額(※65万円)
              = 給与所得金額(マイナスの時は0円)
   ※ 給与所得控除額は、最低でも65万円あり収入金額により増加していきます。 
、   103万円 - 65万円 = 38万円 
   合計所得金額が38万円以下の場合税務上の扶養となりますので、収入が給与所得のみの場合には、収入金額103万円以下であれば、扶養に該当することになります。

丁寧で分かりやすい説明ありがとうございました。
心のモヤモヤが吹っ飛びました。

本投稿は、2019年08月08日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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