社会人留学の退職日について
3月に今勤めている会社を退職し、4月末から約1年半海外に留学する予定です。
月末3月31日に退社するのと1日前3月30日に退社するのでは、社会保険などがかわってくると聞きました。
どちらの退職日にした方がいいのでしょうか?
また、他に住民税など、退職日で変わるものがあるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
31日退職だと3月分まで加入です。
30日だと2月分まで加入です。
31日退職だと1月分余分に保険料をとられます。
住民税はどちらでも変わりません。
ご回答ありがとうございます。
ということは、
3月31日退職で、3月分まで今まで通り加入で、
4月20日前後に海外に一年以上出るため、海外転居届をだすので、
4月分のみ国民健康保険に加入ということでしょうか?

安島秀樹
はいそれでいいと思います。
追加の質問にもご回答ありがとうございます
本投稿は、2019年08月26日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。