源泉徴収税について
どうぞよろしくお願い致します。
源泉徴収税についてお伺いできれば幸いです。
弊社では、講師を招き講演会を開催したのち、
その音声をCD化して販売しております。
講師には、売れた分だけ「販売手数料」を
お支払しております。
この場合、講師に支払うCD販売手数料に対し、
源泉手数料はかかりますでしょうか。
お伺いできれば幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

米津良治
ご相談ありがとうございます。
ご質問の件については国税庁などの例示にない事例ですので、あくまでひとつの見解としてですが、講師の先生へのお支払はCD化後であってもあくまで、講演会に対する報酬等と考えられるため、源泉徴収の対象とすべきと考えます。
似たような例には、作家さんの印税がありますね。
ご参考にしていただければ幸いです。
ご丁寧にご回答を頂きまして、ありがとうございました。
やはりCDは講演に対する報酬と見る可能性が高いのですね。
米津先生のご意見を参考に、対応させて頂きます。
今後も機会がございましたら、またよろしくお願い致します。

米津良治
ご連絡頂き、ありがとうございます。
またご不明な点等ありましたら、いつでもご連絡下さい。
本投稿は、2016年04月26日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。