税理士ドットコム - [税金・お金]収益事業開始届書の関与税理士の有無 - 関与税理士がいないので、問題ないです。
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収益事業開始届書の関与税理士の有無

人格のない団体にて収益事業開始届書を提出しますが、
関与税理士が居ないため、空白で提出しても宜しいのでしょうか。

税理士の回答

 関与税理士がいないので、問題ないです。

早速のご回答ありがとうございます。
関与税理士が居なくてもいい理由を教えてください。
また、居ないことのデメリットなんでしょうか。

 一応の確認ですが、税理士署名押印欄が空白という意味ですよね?
 すべての法人に、顧問税理士がいるわけではないからです。特に、ビジネス間もない法人の場合、金銭面で、顧問税理士がいないケースは結構あります。デメリットは、申告間違い等することです。申告をしたがいいが間違いを税務署に指摘されるケースも多いのが実情です。1期目は自分でやったが、間違いが多く、2期目からお願いしますというケースが私自身の経験上にもあります。

デメリットについても分かりやすく、回答頂きありがとうございます。
項目欄は「関与税理士」「税理士署名押印」となります。

訂正 
 関与税理士欄や税理士署名押印欄が空白という意味ですよね?

 ですから、提出だけであるならば、何も問題ありません。

本投稿は、2019年09月20日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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