個人事業主のセカンドハウスについて
個人事業主でライター、デザイナーとして活動しています。
今までの数年間は実家を事務所として仕事をしていましたが、
このたび新たに賃貸物件をセカンドルームとして借り、
今後はそこを主な仕事場にしたいと考え、家賃等を経費に計上したいと考えています。
(看板は設けず、不特定多数の人数が出入りすることもありません)
この場合、仕事用のセカンドルームを増やしたことによる
税務署への書類等届け出の必要はあるでしょうか。
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐々木広幸
おはようございます。
その事務所を納税地や給与の支払い事務所としなければ、届出等
は必要ないと考えます。
ただし、私なら青色決算書の欄に事業所の所在地を記入する欄が
あるのですがそこには記入しますね。
あと、同じく青色決算書の欄に”本年の特殊事情”の箇所が
あるのですが、”本年より事務所を新たに賃借しました”という
旨を記載します。
本投稿は、2019年09月20日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。