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役員給与と法人への業務委託費用について

役員報酬に関する質問です。

A社の取締役を勤めているBさんは、C社の代表取締役でもあります。もともとC社はA社の取引先(業務委託先)だったのですが、関係が濃くなってきて、Bさんを取締役として迎えることになりました。

C社はA社から、コーチングなどの業務が発生するたびに、業務委託費用を支払ってきました。

BさんはA社の取締役に就任したあとも、以前と同様にA社からC社で仕事を受ける予定です。また、BさんのA社からの役員給与は0円です。

この場合、A社からC社への業務委託報酬は役員給与とみなされることはないのでしょうか?


ある税理士さんは、業務委託報酬として全額損金にできるといっていたのですが、これが可能なら、役員1名の法人を作って業務委託をすれば、利益操作が簡単にできてしまうようにも感じており、どこか腑に落ちません。

ご協力よろしくお願いします。

税理士の回答

はじめまして、税理士の島田です。

A社C社はあくまでも別法人ですので、A社からC社へ相場よりも高い金額の業務委託費を支払っているとすれば、法人税法上寄付金として指摘される可能性がございます。その場合、資本構成等により取扱いは異なりますが、寄付金の額の一部又は全部が損金不算入とされる可能性がございます。

以上、少しでもお役に立てれば光栄です。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年05月07日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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