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副業収入がある場合の特別徴収税額決定通知書

副業収入(業務委託費)を確定申告し、副業分の住民税を普通徴収にした場合、以下のことは発生しますか。

1.本業勤務先に届く特別徴収税額決定通知書の「主たる給与以外の合算所得分」の「雑」に印がつく

2.特別徴収税額決定通知書の総所得額が、本業給与額プラス副業収入額を合算したものになる

税理士の回答

1.確定申告において、住民税の納付を普通徴収で選択した場合は、1、および2のような情報は本業に方に送付される特別徴収通知書には含まれないと思います。
2.1、および2の情報が含まれるのは、副業についての住民税の納付を本業と合わせて特別徴収にした場合になると思います。

本投稿は、2019年09月24日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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