同棲相手の社会保険の扶養について
同棲相手を私の勤め先の健康保険・年金の扶養にいれたく勤め先に相談したのですが、「生計を共にしている期間が6か月以上ある証明がないと扶養には入れられない」と言われました。
インターネット等では社会保険は事実婚・内縁関係でも扶養が可能という記事が多数見かけますが、上記のような規則がある以上、扶養にいれるのは難しいのでしょうか?
また、扶養が難しい場合、国民年金の免除・減額等はできないのでしょうか?
・質問者:年収400万程度。
・同棲相手:8月に退職、現在休職中(前年度年収300万程度)。
・住民票は二人とも同じ住所、世帯主は質問者。
ご回答、よろしくおねがいします。
税理士の回答

安島秀樹
年金事務所か健保組合に直接相談するといいです。会社から根拠のない話をされているという話をして助けをもとめてください。住民票だけで問題ないです。
回答ありがとうございます。
今一度掛け合ってみます。
本投稿は、2019年09月26日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。