別居の母親を扶養にいれるときの注意点
節税のため、別居の母親に仕送りをして、扶養にいれようと考えています。
父親は年金あり、母親は年金なし、66歳位で健康です。
国民健康保険はそのままで、税だけ扶養に入れようと思います。
別居の母親を扶養にいれる事で、何か注意点はありますでしょうか?
扶養にいれる事により、児童手当の年収上限は下がりますでしょうか?今年少しオーバーしそうです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問者様の記載の通り、別居であっても、生計一親族であれば、所得税法上の扶養親族に入れることは可能です。この場合の「生計一親族」の要件として、「親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」(「所得税法基本通達2-47」)とされており、生活費の振込の記録等を勤務先から確認を求められるケースも想定されますので、現金での手渡しではなく、銀行振込等で行うことをお勧めします。
<参考サイト 扶養控除Q&A Q3を参照ください。)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180_qa.htm
注意点としては、お母様が質問者様の扶養親族になった場合、お父様の配偶者控除の対象からは外れますので、ご注意ください(所得税法第85条④)。
児童手当の年収上限のところは、お住いの市区町村にお尋ね頂くのが良いと思いますが、通常は、扶養親族の数が増える場合、所得制限限度額の金額が増えるものと思います。
本投稿は、2019年09月30日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。