譲渡所得の修正申告は可能ですか?
譲渡所得の申告について
1.不動産売却価の5%で取得費を計算して、譲渡所得申告をする。
2.後年、不動産購入費の証明になるものが出てきたら、取得費として、譲渡所得の修正申告を行う。
Q1.このようなことは可能でしょうか?
Q2.不動産購入時の税務署に申告した確定申告書のコピーには、不動産購入の費用が記載してあるのですが、申告書のコピーは取得費の証明にはならないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
修正申告は納税が多くなる場合で、質問者さんの場合は「更正の請求」のことを言っているのだと思います。
なお、概算取得費(収入金額×5%)で当初申告をしていたものの、後日契約書が発見されるなどして実際の取得費が判明、証明され、その実額で計算した方が有利になるという場合には「更正の請求」ができます。
申告書のコピーぐらいですと何とも言えませんが、その申告書には契約書等が添付されていなかったのでしょうか?また、購入の際の売主が作成した土地台帳を調べることはできないのでしょうか?
外部リンク先 国税庁HP「確定申告を間違えたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
国税不服審判所HP「平成29年12月13日裁決(裁事109集)」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/109/02/index.html
ご回答ありがとうございます。さっそく、土地台帳を調べてみます。
本投稿は、2019年10月06日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。