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税金、お金について

今学生をしています 。
アルバイトをしているのですがそれに+して
夜のお仕事をしようと考えているのですが
年間の合計所得金額が38万円以下だとか
給与所得控除65万円引くだとか扶養控除とか
確定申告とか自分なりに調べさせて頂いたのですが全く理解できずこちらで質問させて
いただきました。
理解能力がとても低いため誰にでも
わかるような説明の仕方をしてくだされば
大変助かります。

税理士の回答

1.相談者様の夜のお仕事が雇用による給与所得の場合は、給与収入の合計額が103万円を超えますと、確定申告が必要になります。また、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。そして、給与所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-給与所得控除額65万円=給与所得金額
2.相談者様の夜のお仕事が給与所得以外(例えば雑所得)であれば、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この場合は、給与所得金額と雑所得金額の合計所得金額が、38万円を超えますと確定申告が必要になります。そして、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
3.相談者様が給与収入だけの場合は、年収130万円以下であれば勤労学生控除27万円を受けられます。この控除を受けますと所得税は非課税になります。

ご回答ありがとうございます。
大変申し訳ないのですが理解能力がなく
もう少しわかりやすく説明していただきたいです。

1.これから始めようとする仕事の収入が給与であれば、今されているアルバイト収入も給与になります。2つ合わせた合計が103万円(所得金額は38万円)をこえれば、親の扶養から外れます。103万円以下であれば、親の扶養内になります。
2.また、給与収入の合計が103万円をこえますと、確定申告が必要になります。103万円以下であれば、確定申告は不要になります。確定申告は、翌年の2/16-3/15までに所得税の精算のために申告書を税務署に提出します。
3.給与所得金額は、給与収入から給与所得控除額65万円(給与所得者の経費)を引いて出します。給与収入が103万円であれば、この65万円を引くと給与所得金額は38万円になります。
4.給与収入が103万円(所得金額38万円)であれば、所得税は以下の様に非課税になります。
給与収入103万円-65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=0
0x税率=所得税額0
この場合は、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。

ご回答ありがとうございます。
給料と給与の違いはなんなのでしょうか。
もし103万円を超えてしまった場合
扶養控除を親の会社に再提出しなくても
確定申告を提出すれば大丈夫なのでしょうか?
確定申告を提出すれば親に副業がバレてしまう可能はありますか?
何度も質問すみません。

1.賃金、俸給、給料、報酬、手当、賞与など労務に対して支払われる対価を総称して言うのが給与となります。
2.年収が103万円を超えた場合は、親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請をする必要があります。
3.確定申告をすれば、2か所以上から所得があることになりますから、親に知られる可能性は高いと思います。

ご回答ありがとうございます。
給与が2つのバイト合わせて103万以内なら
夜のお仕事の方が38万円を超えても大丈夫なのですか?
それとも38万円内に収めないといけませんか?

あと扶養控除から外れた場合、
確定申告しなくても大丈夫ですか?

1.夜のお仕事が給与であれば、2か所あわせた収入が103万円以下(所得金額では38万円以下)であれば、以下の様に所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。
給与収入金額103万円-給与所得控除額65万円=給与所得金額38万円
38万円-基礎控除額38万円=課税所得金額0
課税所得金額0x税率=所得税額0
2.扶養から外れることは、2か所の給与収入が103万円をこえる(所得税の納付が出る)ことになりますから、確定申告が必要になります。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月08日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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