税理士ドットコム - [税金・お金]掛け持ちで130万以内でも扶養からはずれますか? - 1.メインのアルバイト先において年末調整をされる...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 掛け持ちで130万以内でも扶養からはずれますか?

掛け持ちで130万以内でも扶養からはずれますか?

宜しくお願い致します。

今、メインで103万以内で一つパートで働いています。
もう一つ頼まれて今月から働いているのですが、6万円くらいです。
今年は掛け持ちの給与をもらえるのは三ヶ月分となる予定なので合計は18万くらいです。
この場合は20万以下なので確定申告は不要でしょうか?
色々調べていると103まんなら交通費は含まないが130万になると交通費を含めてとなっていました。
交通費はメインのところで月に13000円支給されているので130万を超えてしまいます。

今年はこれで扶養ははずれないでしょうか?
来年から扶養をはずれて働きたいと思っています。

調べるほどわからなくなってきたのでどうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

1.メインのアルバイト先において年末調整をされるのであれば、副業の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。しかし、2か所からの給与収入の合計額が、103万円(交通費は含まない)を超えますと、ご主人の扶養から外れることになります。
2.年収130万円未満(交通費を含む)は、所得税の扶養ではなく、社会保険の扶養の判定基準になります。相談者様の年収の見込み額が130万円(交通費を含む)以上になれば、ご主人の社会保険の扶養から外れることになります。

早速ありがとうございます。

今年は、掛け持ちのところは今月だけにしてもらい、なんとかメインでも調整して扶養内で収まるように出来たらと思います。
来年からまた考えます。

なかなか誰に聞いても明確な答えがわからないので助かりました。
掛け持ちのことでは悩んでる人も多いので説明してあげられます。

お忙しい中有り難うございました。

本投稿は、2019年10月17日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226