教育訓練「支援」給付金について
教育訓練「支援」給付金関連の質問です。
他の方の解答を拝見し上記支援給付金は雑所得になる事までわかりました。
そこで二点質問です。
①専門学校へ入学し支援給付金を受けた場合、入学金や授業料は経費として申告できるということであっていますでしょうか。
例) 雑所得:支援給付金 100万/年
経 費:入学金・授業料 100万/年
所 得:0円
②国民健康保険や住民税などは前年度の所得によって算出されますが、この「所得」についても同様の扱いでいいのでしょうか。
支援給付金額がそのまま所得になった場合、国民健康保険料や住民税の税金が増えてしまいますので、貯蓄を見直さなければなりません。
そのためご相談させていただいた次第です。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

長谷川文男
雇用保険から支給される、教育訓練給付である「教育訓練支援給付金」、「教育訓練給付金」は非課税です。
申告は不要です。
なお、雇用保険の被保険者でない者に支給する似た制度は雑所得となります。
緊急人材育成支援事業による職業訓練等を受講する者に支給される訓練・生活支援給付金等の課税関係について
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/100205/index.htm

安島秀樹
雑所得の経費は その収入を得るためにかかった費用を計上します。
入学金、授業料が給付金を得るための費用かというと
違うような気がします。
そもそも論として「教育訓練支援給付金」は雑所得ではなかったのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月17日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。