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養老保険を相続し満期金を受け取った時の税金について

契約者が父で被保険者が娘の私の養老保険を父が亡くなり相続しました。契約者は私、被保険者私で満期受け取り人も私になりました。
満期時の支払いは200万で掛け金は年払いで99,000円、契約期間は30年で父が支払い済みです。
来年が満期になりますが私が受け取ると一時所得として税金はいくらかかりますか?
また、今は103万の扶養範囲内で働いていますが一時所得で扶養範囲内を超えてしまうので扶養から外れることになりますか?

税理士の回答

「満期保険金(200万)-掛金総額(9.9万円×?年)-50万円(特別控除額)」×1/2
で計算した金額が一時所得の金額になります。他の収入が給与103万ということでしたら、一時所得の金額に所得税5%、住民税10%と計算して問題ないと考えます。
一時所得を加えて103万を超えた場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除というものがあるため、税負担はそれはど増えません。
社会保険の扶養については一時所得は含めないため、扶養から外れる心配はないと思われます。

回答ありがとうございます。

掛け金年数は30年になります。
満期保険金(200万)-掛金総額(9.9万円×?年)-50万円(特別控除額)」×1/2 で計算すると、掛け金総額が満期保険金より多いのですが、その場合はどうなるのでしょうか?

掛け金の方が多い場合は一時所得は0となりますので、確定申告などの手続きは不要となります。扶養の判定にも影響しないこととなります

わかりやすく回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2019年10月29日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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