社会保険の被扶養者について
親の扶養に入っているのですが、
2019年の年収を計算してみると130万円を超えていることがわかりました。
そのため国保に入ろうといろいろと調べていたのですが、
「被扶養者認定されてから1年間の年収」が判断基準だという記載を見つけました。
親は現在求職中で任意継続保険に入っていますが、被扶養者に認定されたのは10/1です。
この場合は10/1からの年収で130万円を超えると扶養が外れるということになるのでしょうか?
それとももう現時点で異動届を提出した方が良いでしょうか?
調べれば調べるほど混乱してしまって困っています。
税理士の回答

出澤信男
社会保険の扶養判定基準である年収は、今後の年収の見込み額(過去は考慮しない)が130万円未満かどうかで判定されると思います。相談者様の場合は、今後の年収の見込み額が130万円未満になるのであれば、親の扶養内になると思われます。詳細については、お住まいの市区町村に確認さるれことをお勧めします。
本投稿は、2019年11月05日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。