立ち退き補償を得た際の税金について
三代にわたり約70年居住している借家ですが、家主がアパートを建築するとして立ち退きを求められ、補償として1800万円を得ることになりました。この際の納税について、また具体的な納税額について教えてください。なお補償金は年度をまたぎ2回に分けてもらうことになっています。
税理士の回答

借家人が居住している家屋の立ち退きに際して補償金を受領する場合、その補償金は譲渡所得の収入金額に該当し、譲渡所得が発生します。
但し、自宅の家屋及び借地権の譲渡には3000万円の特別控除を受けることはできると思いますので、特別控除を受ける旨の確定申告をすれば、補償金受領に伴う納税は発生しないものと思います。
詳しい税務申告の方法等につきましては税務署又は税理士とご相談頂ければと思います。
以下国税庁サイトもご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3155.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ありがとうございました。いろいろな話を聞き、どうかと思っていましたので役に立ちました。
本投稿は、2019年11月07日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。