非居住者の請求書作成について
お世話になります。
シンガポール在住で、日本企業の広告運用を代行しています。
フリーランスですので事業所は日本にありません。
【1】請求書の消費税・源泉徴収税について
広告運用は人的役務にあたると思うのですが「国外」でのお取組みですので
消費税・源泉徴収税が掛からないと考えています。
こちらの認識で誤りはないでしょうか?
▼下記を参照しました:No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
【2】確定申告について
日本に拠点をおき、働いた期間の確定申告は必要。
それ以外は不必要という認識で間違いないでしょうか?
お手数ですがご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

広告運用というビジネス自体に馴染みはないので少し悩みますが、相談者様がシンガポール在住で日本の非居住者を前提にしますと、広告運用業務がシンガポールで完結するのであれば、日本の国内源泉所得は発生しておらず(日本の源泉税の対象外)、業務(役務提供)もシンガポールでなされているとのことですので、日本の消費税の課税対象にはならないと考えます(=相談者様のご理解の通り)。
確定申告のところについてもご記載の通りと考えます。
本投稿は、2019年11月07日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。