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生前贈与を行った際に生活保護は受給出来なくなるのかの相談

現況 
父母二人暮らし
子供は別居しています。

父の年齢が年齢69歳
建物(築60年程度)贈与し名義が「次男」
土地は一千万らしいのですが建物が二つ建っており評価額は800万程度らしいです。
一つの建物は住んでる者がおらず現在は物置、もう一つの建物は住居兼作業場になっており自宅勤務

ローンの残債が440万円(現在は青森信用金庫からの借入)
月々およそ9万円の支払い
毎年父だけの収入では生活費と住宅ローンの支払いが出来無い為、毎年三男から60万程度の借入。
現状のままではローン返済時には三男からの借入が700万程度。

父は三男にローン完済後に援助を受けた700万の代わりに土地の生前贈与を検討しており、
父は年金が少ないので三男は父に何かあった時の為、将来的に生活保護の受給を検討しています。

1000万程度の土地を「相続時精算課税制度」の手続きを行い三男に生前贈与した場合、
将来的に父が生活保護の申請を行うにあたり問題があるか相談をさせて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。1000万円程度の相続時課税精算制度では、生活保護はそのまま受給できるかと存じますが生活保護等は税務署ではなく区役所の管轄となります。一番よいのは、おすまいの区役所にその旨相談される得策かと存じます。お力になれず申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2016年06月15日 09時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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