住宅資金贈与について
住宅資金贈与についての相談です。
新築一戸建てを建てることになり、その資金2000万円を実家の家族から出してもらうことになりました。
内訳は、
・祖母1000万円
・祖父600万円
・父200万円
・母100万円 です。
建物の名義は、娘である私の名義になります。
住宅メーカーの方は、個人からの援助が1000万円以内であれば、複数人から援助を受けられると言っています。(なので上記の場合は贈与税の対象にはならないとのこと)
しかし、インターネットで調べていると、合計額が1000万円?1500万円?を超える場合は課税の対象になると書いてあります。
どちらが正しいのでしょうか?
また、贈与税がかからず、2000万円の援助を受ける方法はあるのでしょうか?
すみませんが、ご回答お願いします。
税理士の回答
住宅取得資金の贈与の特例は、『受贈者(貰う人)1人について一定の金額まで』を非課税とする規定になっています。平成28年の贈与に関する非課税額は、「省エネ等住宅」の場合で1200万円、「省エネ住宅等以外(一般住宅)」の場合で700万円です。(省エネ住宅等に該当するかどうかはハウスメーカー等に確認ください。)
従って、ご相談のケースですと、4人から贈与される金額の総額が1900万円となり、上記非課税の金額を超えてしまいますので、超えた金額については贈与税が課されることになります。
この特例は、相続時精算課税制度(最大2500万円の特別控除)との併用が可能ですので、この制度を上手に組み合わせれば全額非課税とすることもできます。
ただし、相続時精算課税を利用した場合には、その贈与者からの今後の贈与はすべて相続時精算課税での贈与となりますので注意が必要です。併用利用するかどうかは専門家を交えて慎重に検討する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年06月25日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。